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・協議離婚で未成年の子どもがいる場合は、親権をどちらが持つか決定し、記入してください。<br/>
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・婚姻届の際に氏を変更した夫または妻(戸籍の筆頭者でない人)で、婚姻前の氏にもどる場合は、婚姻前の戸籍にもどるか、本人が筆頭の新しい戸籍をつくることになります。もどる戸籍か新たにつくる戸籍を置くところを記入してください。<br/>
- なお、婚姻中の氏を引き続き称する届(戸籍法77の条2の届)を同時に提出する場合は記入の必要はありません。<br/>
+ なお、婚姻中の氏を引き続き称する届(戸籍法77の条2の届)を同時に提出する場合は記入の必要はありません。<br/>
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