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[kitagata_support:09279] Re: 【依頼】ホームページ更新(保険税の納付・計算について)

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               世帯主については、各種届出や納付義務を負うことのできる主たる責任者ということになり、世帯主が他の健康保険に加入されている場合でも、家族に国保加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書を送付します。(擬制世帯主といいます)
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             </p>
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             <p class="paragraphT10"><strong id="life">納税通知書</strong><br />
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-              保険税の納税通知書は、前年所得の確定及び税率(額)の決定により7月に郵送しますので、納期限までに必ず納付してください。また、年度の途中で国民健康保険に加入された場合は、加入手続きをされた月の翌月に納税通知書を郵送します。
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+              保険税の納税通知書は、前年所得の確定及び税率(額)の決定により7月中旬に郵送しますので、納期限までに必ず納付してください。また、年度の途中で国民健康保険に加入された場合は、加入手続きをされた月の翌月に納税通知書を郵送します。
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             </p>
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               <p class="paragraphT10"><strong id="life">特別徴収</strong><br />
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-              平成20年10月から国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が実施されています。対象となるのは世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している人です。ただし、年度途中で75歳になる世帯主また、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は特別徴収の対象にはなりません。
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+              平成20年10月から国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が実施されています。対象となるのは世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している人です。ただし、年度途中で75歳になる世帯主また、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は特別徴収の対象にはなりません。
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             </p>
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             <p class="paragraphT10"><strong id="life">保険税を納めないと</strong><br />

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