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[kitagata_support-19404] ホームページ更新依頼(国保修正)

yushi 1 year ago
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e9eb2faf53

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third/living/National_Health_Insurance_elderly_claimant_certification.html View File

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                         <p class="paragraphT5">
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                         <p class="paragraphT5">
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-                            国民健康保険に加入している70歳以上の人には、自己負担割合1割(一定以上所得者3割)ただし誕生日が昭和19年4月2日以降の人は2割と表示した高齢受給者証を交付します。(後期高齢者医療制度に加入している人を除きます。)<br />
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+                            国民健康保険に加入している70歳以上の人には、自己負担割合2割(一定以上所得者3割)と表示した高齢受給者証(被保険者証)を交付します。(後期高齢者医療制度に加入している人を除きます。)<br />
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-                            高齢受給者証は、70歳になる月(1日生まれの人は誕生月の前月)の下旬に郵送します。適用されるのは、70歳になる月の翌月(誕生日が1日の人は、誕生月)からで、病院にかかるときに、国民健康保険被保険証とともに高齢受給者証を提示してください。
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+                            高齢受給者証(被保険者証)は、70歳になる月(1日生まれの人は誕生月の前月)の下旬に郵送します。適用されるのは、70歳になる月の翌月(誕生日が1日の人は、誕生月)からで、病院にかかるときに、提示してください。
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                         </p>
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                         </p>
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                     </span>
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                     </span>
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                 </article>
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                 </article>
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                         </div>
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                     <span id="template_article_block">
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-                        <p class="paragraphT5">令和3年8月から岐阜県内で被保険者証の利便性向上のため、これまで別々であった「被保険者証」と「高齢受給者証」の一体化が行われます。<br />
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+                        <p class="paragraphT5">
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                             有効期限は、毎年7月31日です。ただし、75歳になられる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療保険に切り替わるため、75歳の誕生日の前日までとなります。新しい高齢受給者証(被保険者証)は、毎年7月下旬に郵送します。
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                             有効期限は、毎年7月31日です。ただし、75歳になられる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療保険に切り替わるため、75歳の誕生日の前日までとなります。新しい高齢受給者証(被保険者証)は、毎年7月下旬に郵送します。
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                         </p>
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                         </p>
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                     </span>
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                     </span>

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third/living/National_Health_Insurance_join.html View File

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                         <ul>
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                         <ul>
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                             <li id="access">6歳に達する日以後最初の3月31日以前・・・2割</li>
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                             <li id="access">6歳に達する日以後最初の3月31日以前・・・2割</li>
329
                             <li id="access">6歳に達する日以後最初の3月31日の翌日以後70歳未満・・・3割</li>
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                             <li id="access">6歳に達する日以後最初の3月31日の翌日以後70歳未満・・・3割</li>
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-                            <li id="access">70歳以上・・・1割(一定以上所得者は3割)<br />
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+                            <li id="access">70歳以上・・・2割(一定以上所得者は3割)<br />
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-                            <li id="access">  〃   ・・・2割(平成26年4月2日以降70歳になる方)<br />
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                                  ※一定以上所得者については、<a
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                                  ※一定以上所得者については、<a
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                                     href="National_Health_Insurance_elderly_claimant_certification.html">高齢受給者証</a>をご覧ください。
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                                     href="National_Health_Insurance_elderly_claimant_certification.html">高齢受給者証</a>をご覧ください。
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                             </li>
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                             </li>
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-                             ※誕生日が昭和19年4月2日以降の方。</li>
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                         </ul>
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                         </ul>
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                         <p class="paragraphT5"><strong>注意事項</strong><br />
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                         <p class="paragraphT5"><strong>注意事項</strong><br />
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-                            ・70歳以上の人は、保険証のほかに高齢受給者証を病院などの窓口へ提示してください。<br />
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+                            
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-                            ・福祉医療費受給者証(乳幼児・重度障害者等)をお持ちの場合は、自己負担額はありません。詳しくは健康推進課にお尋ねください。<br />
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+                            ・福祉医療費受給者証(乳幼児・重度障害者等)をお持ちの場合は、自己負担額はありません。詳しくは住民保険課にお尋ねください。<br />
342
                             ・倒産や解雇など、非自発的な理由で退職して国保に加入する方は、国保税の軽減が受けられる場合があります。軽減を受けるためには申請が必要です。詳しくは住民保険課保険年金係にお尋ねください。
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                             ・倒産や解雇など、非自発的な理由で退職して国保に加入する方は、国保税の軽減が受けられる場合があります。軽減を受けるためには申請が必要です。詳しくは住民保険課保険年金係にお尋ねください。
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                         </p>
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                         </p>
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                     </span>
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