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<h4 id="life">所得制限限度額・所得上限限度額</h4>
<p class="paragraphT10">
- 令和10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の所得上限限度額(B)以上の場合、児童手当等は支給されません。<br>
+ 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の所得上限限度額(B)以上の場合、児童手当等は支給されません。<br>
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額(B)を下回った場合、<u style="color: red;">改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。</u>
</p>
<br>