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@@ -376,9 +376,8 @@
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・協議離婚で未成年の子どもがいる場合は、親権をどちらが持つか決定し、記入してください。<br/>
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<div style="padding-left: 1rem; text-indent: -1rem">
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- ・婚姻届の際に氏を変更した夫または妻(戸籍の筆頭者でない人)で、婚姻前の氏にもどる場合は、婚姻前の戸籍にもどるか、本人が筆頭の新しい戸籍をつくることになります。もどる戸籍か新たにつくる戸籍を置くところを記入してください。<br/>
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+ ・婚姻届の際に氏を変更した夫または妻(戸籍の筆頭者でない人)で、婚姻前の氏にもどる場合は、婚姻前の戸籍にもどるか、本人が筆頭の新しい戸籍をつくることになります。もどる戸籍か新たにつくる戸籍を置くところを記入してください。なお、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77の条2の届)を同時に提出する場合は記入の必要はありません。<br />
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</div>
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- なお、婚姻中の氏を引き続き称する届(戸籍法77の条2の届)を同時に提出する場合は記入の必要はありません。<br/>
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<!-- ここまで-->
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- 離婚した後も婚姻中の氏を引き続き称することを希望する人は、離婚届の他に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出してください。<br/>
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- この場合、離婚の日から3ヶ月以内に届出が必要です。(離婚届を同時に提出することもできます。)<br/>
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- 一旦離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出したあとに婚姻前の氏に戻したいとなった場合は、家庭裁判所に氏変更の申し立てをして許可を得る必要があります。<br/>
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+ 離婚した後も婚姻中の氏を引き続き称することを希望する人は、離婚届の他に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出してください。この場合、離婚の日から3ヶ月以内に届出が必要です。(離婚届を同時に提出することもできます。)<br/>
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+ 一旦離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出したあとに婚姻前の氏に戻したいとなった場合は、家庭裁判所に氏変更の申し立てをして許可を得る必要があります。<br/>
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<!-- ここまで-->
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- 父(母)の戸籍にあって父(母)の氏を称している子どもが、母(父)の戸籍に移り母(父)の氏を称したい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをして、許可を得る必要があります。<br/>
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- 詳しくは、岐阜県家庭裁判所 電話058-262-5121へお問い合わせください。<br/>
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- 家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場に入籍届を提出してください。<br/>
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+ 父(母)の戸籍にあって父(母)の氏を称している子どもが、母(父)の戸籍に移り母(父)の氏を称したい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをして、許可を得る必要があります。詳しくは、岐阜県家庭裁判所 電話058-262-5121へお問い合わせください。<br/>
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406
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+ 家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場に入籍届を提出してください。<br/>
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<!-- ここまで-->
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