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件名:[kitagata_support:18386] ホームページ更新依頼(離婚届)

KuniakiTakenaka 1 year ago
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      third/living/Divorce_registration.html

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third/living/Divorce_registration.html View File

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376 376
                         ・協議離婚で未成年の子どもがいる場合は、親権をどちらが持つか決定し、記入してください。<br/>
377 377
           </div>
378 378
           <div style="padding-left: 1rem; text-indent: -1rem">
379
-                        ・婚姻届の際に氏を変更した夫または妻(戸籍の筆頭者でない人)で、婚姻前の氏にもどる場合は、婚姻前の戸籍にもどるか、本人が筆頭の新しい戸籍をつくることになります。もどる戸籍か新たにつくる戸籍を置くところを記入してください。<br/>
379
+                        ・婚姻届の際に氏を変更した夫または妻(戸籍の筆頭者でない人)で、婚姻前の氏にもどる場合は、婚姻前の戸籍にもどるか、本人が筆頭の新しい戸籍をつくることになります。もどる戸籍か新たにつくる戸籍を置くところを記入してください。なお、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77の条2の届)を同時に提出する場合は記入の必要はありません。<br />
380 380
           </div>
381
-                         なお、婚姻中の氏を引き続き称する届(戸籍法77の条2の届)を同時に提出する場合は記入の必要はありません。<br/>
382 381
           <!-- ここまで-->
383 382
                     </span>
384 383
       </article>
@@ -390,9 +389,8 @@
390 389
         </div>
391 390
         <span id="template_article_block">
392 391
                         <!-- ここから-->
393
-                        離婚した後も婚姻中の氏を引き続き称することを希望する人は、離婚届の他に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出してください。<br/>
394
-                        この場合、離婚の日から3ヶ月以内に届出が必要です。(離婚届を同時に提出することもできます。)<br/>
395
-                        一旦離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出したあとに婚姻前の氏に戻したいとなった場合は、家庭裁判所に氏変更の申し立てをして許可を得る必要があります。<br/>
392
+                         離婚した後も婚姻中の氏を引き続き称することを希望する人は、離婚届の他に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出してください。この場合、離婚の日から3ヶ月以内に届出が必要です。(離婚届を同時に提出することもできます。)<br/>
393
+                         一旦離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出したあとに婚姻前の氏に戻したいとなった場合は、家庭裁判所に氏変更の申し立てをして許可を得る必要があります。<br/>
396 394
           <!-- ここまで-->
397 395
                     </span>
398 396
       </article>
@@ -404,9 +402,8 @@
404 402
         </div>
405 403
         <span id="template_article_block">
406 404
                         <!-- ここから-->
407
-                        父(母)の戸籍にあって父(母)の氏を称している子どもが、母(父)の戸籍に移り母(父)の氏を称したい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをして、許可を得る必要があります。<br/>
408
-                        詳しくは、岐阜県家庭裁判所 電話058-262-5121へお問い合わせください。<br/>
409
-                        家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場に入籍届を提出してください。<br/>
405
+                         父(母)の戸籍にあって父(母)の氏を称している子どもが、母(父)の戸籍に移り母(父)の氏を称したい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをして、許可を得る必要があります。詳しくは、岐阜県家庭裁判所 電話058-262-5121へお問い合わせください。<br/>
406
+                         家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場に入籍届を提出してください。<br/>
410 407
           <!-- ここまで-->
411 408
                     </span>
412 409
       </article>

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