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             <br />
511 511
             【注意事項】<br />
512
-            1 この公売公告に違反した者、または国税徴収法第92条に規定する者、及び同法第108条第1項の規定に該当する者は、公売財産を買い受けること及び入札に参加することはできません。<br />
513
-            2 公売財産は、売却区分ごとでの公売となります。公売保証金は、不要です。<br />
514
-            3 一度提出した入札書は、引換え、変更または取消をすることはできません。<br />
515
-            4 公売財産が課税財産(建物等、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産)の場合は、入札書の「入札価格」欄に記載された金額をもって売却決定します。入札価格記入時には、消費税相当額を含んで記入してください。<br />
516
-            5 最高価申込者の決定は、入札価格が見積価格以上で、かつ、最高価格の者とします。<br />
517
-            6 最高価額による入札者が2名以上ある場合(同額である場合)は、これらの者の間で追加入札を行い、最高価申込者を決定します。また、追加入札による最高価額も同額の場合は、くじで最高価申込者を決定します。<br />
518
-            7 公売財産の種類が不動産等の場合で公売保証金の提供を要しない公売の場合、最高価申込者が2名以上あり、くじで最高価申込者を決定した場合に限り、次順位買受申込者制度が適用されます。次順位買受申込者制度の適用は、入札時に申し出た者に限ります。<br />
519
-            8 次順位買受申込者に売却決定をする場合には、売却決定の日時及び買受代金の納付の時期が異なることがあります。<br />
520
-            9 公売財産にかかる町税等の完納の事実が買受代金納付の前に証明された時、または買受代金納付後であっても取り消すべき重大な事由がある時は売却決定を取り消します。<br />
521
-            10 売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限は変更されることがあります。<br />
522
-            11 最高価申込者が暴力団員等に該当すると認められた場合、最高価申込者の決定を取り消します。その場合、次順位買受申込者に売却決定となりますが、次順位買受申込者も暴力団員等に該当すると認められる場合は、次順位買受申込者の決定も取り消します。<br />
523
-            12 買受代金の納付は、定められた納付期限内に持参するか北方町会計管理者口座へ振り込んでください。<br />
524
-            13 公売財産の取得時期は、買受代金の納付があった時です。ただし、許可及び承認を必要とする財産はそれを得た時となります。また、財産の引渡しは、買受代金納付時点の現況有姿により行います。なお、所有権取得後のき損焼失等による損害は買受人の負担となります。<br />
525
-            14 権利移転に伴う費用(登録免許税、嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。<br />
526
-            15 公売財産の権利移転について登記(登録)を要するものについては、登録免許税額に相当する印紙または国庫金領収済み通知(登録免許税法第23条)を売却決定後、北方町が指定した期限までに提出してください。同様に、買受人が権利移転の手続きを行う必要のあるもの及び関係機関の許可・承認を受ける必要のあるものは、別途交付する「所有権移転登記請求書」とともに、売却決定後、北方町が指定した期限までに提出してください。<br />
527
-            16 農地の入札には、北方町農業委員会が発行する「買受適格証明書」が必要です。「買受適格証明書」の発行手続きについては、北方町農業委員会(北方町役場
528
-            都市環境課058-323-1114)にお問い合せください。<br />
529
-            (「買受適格証明書」の発行手続きは、概ね2週間程度かかります。)<br />
530
-            17 水道加入金及び下水道事業受益者負担金を支払う必要があります。(詳しくは、北方町役場 上下水道課にお問い合わせください。058-323-1112)<br />
531
-            18 公売財産は、あらかじめ、公売財産の現況・関係公簿等を確認したうえで入札してください。<br />
532
-            19 買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品、代金の返還を求めることができません。<br />
533
-            20 公売財産内の動産の処理については、買受人の責任で行ってください。<br />
534
-            21 土地の境界については、隣接地所有者と、接面道路(私道)については道路(私道)所有者とそれぞれ協議してください。<br />
535
-            22 北方町は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。<br />
536
-            23 その他、本件公売は国税徴収法の規定に基づく制限があります。<br />
537
-            24 北方町暴力団排除条例に規定する暴力団員等は、買受人になることはできません。最高価申込者又は次順位買受申込者は、暴力団関係者等ではないことの確約書を提出してください。<br />
538
-            25 北方町は、公売を中止する場合がありますのでご注意ください。<br />
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-
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-            <!--     2022年11月1日更新     -->
541
-            26 公売参加の手続き、公売財産情報の詳細については、「不動産公売のご案内」でご確認ください。北方町役場税務課窓口でお渡しできます。また、町ホームページでもご覧いただけます。<br>
542
-            27 公売財産「北税 3-5」は、「北方町高屋西部土地区画整理事業」地内にある仮換地物件です。<br>
543
-            <br />
544
-              「北方町高屋西部土地区画整理事業」地内にある仮換地について<br>
545
-               ア 従前地の表示および街区、画地等の表示は、事業施行者である「北方町高屋西部区画整理組合」の情報に基づくものです。<br>
546
-               イ 公売は、仮換地地積で行います。公売後、仮換地地積に変動が生じても、従前地の所有者(売主)との間で売買代金の清算は行いません。<br>
547
-               ウ 買受人は「北方町高屋西部土地区画整組合」の組合員となります。<br>
548
-               エ 仮換地処分後に、住所地番が付与されます。<br>
549
-              
550
-            オ 本地の地積は、後日換地処分により確定される地積と増減が生じることがあり、これに伴う土地区画整理法に基づく北方町高屋西部土地区画整理組合からの清算金の徴収又は交付の権利義務は、従前地の所有者(売主)に帰属します。買主は、別途「届出書」を組合に提出していただく必要があります。(届出書については、北方町役場 税務課にお問い合わせください。058-323-116)<br>
551
-            (詳しくは、北方町高屋西部土地区画整理組合にお問い合わせください。058-322-5500)<br>
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+                1 この公売公告に違反した者、または国税徴収法第92条に規定する者、及び同法第108条第1項の規定に該当する者は、公売財産を買い受けること及び入札に参加することはできません。
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+                2 公売財産は、売却区分ごとでの公売となります。公売保証金は、不要です。
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+                3 一度提出した入札書は、引換え、変更または取消をすることはできません。
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+                4 公売財産が課税財産(建物等、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産)の場合は、入札書の「入札価格」欄に記載された金額をもって売却決定します。入札価格記入時には、消費税相当額を含んで記入してください。<br />
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+                5 最高価申込者の決定は、入札価格が見積価格以上で、かつ、最高価格の者とします。
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+                6 最高価額による入札者が2名以上ある場合(同額である場合)は、これらの者の間で追加入札を行い、最高価申込者を決定します。また、追加入札による最高価額も同額の場合は、くじで最高価申込者を決定します。
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+                7 公売財産の種類が不動産等の場合で公売保証金の提供を要しない公売の場合、最高価申込者が2名以上あり、くじで最高価申込者を決定した場合に限り、次順位買受申込者制度が適用されます。次順位買受申込者制度の適用は、入札時に申し出た者に限ります。
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+                8 次順位買受申込者に売却決定をする場合には、売却決定の日時及び買受代金の納付の時期が異なることがあります。
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+                9 公売財産にかかる町税等の完納の事実が買受代金納付の前に証明された時、または買受代金納付後であっても取消すべき重大な事由がある時は売却決定を取消します。
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+                10 売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限は変更されることがあります。
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+                11 最高価申込者が暴力団員等に該当すると認められた場合、最高価申込者の決定を取消します。その場合、次順位買受申込者に売却決定となりますが、次順位買受申込者も暴力団員等に該当すると認められる場合は、次順位買受申込者の決定も取消します。
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+                13 公売財産の取得時期は、買受代金の納付があった時です。ただし、許可及び承認を必要とする財産はそれを得た時となります。また、財産の引渡しは、買受代金納付時点の現況有姿により行います。なお、所有権取得後のき損焼失等による損害は買受人の負担となります。
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+                15 公売財産の権利移転について登記(登録)を要するものについては、登録免許税額に相当する印紙または国庫金領収済み通知(登録免許税法第23条)を売却決定後、北方町が指定した期限までに提出してください。同様に、買受人が権利移転の手続きを行う必要のあるもの及び関係機関の許可・承認を受ける必要のあるものは、別途交付する「所有権移転登記請求書」とともに、売却決定後、北方町が指定した期限までに提出してください。
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+                16 農地の入札には、北方町農業委員会が発行する「買受適格証明書」が必要です。「買受適格証明書」の発行手続きについては、北方町農業委員会(北方町役場 都市環境課058-323-1114)にお問い合せください。<br />
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+                (「買受適格証明書」の発行手続きは、概ね2週間程度かかります。)
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+                17 水道加入金及び下水道事業受益者負担金を支払う必要があります。(詳しくは、北方町役場 上下水道課にお問い合わせください。058-323-1112)
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+                18 公売財産は、あらかじめ、公売財産の現況・関係公簿等を確認したうえで入札してください。
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+                19 買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品、代金の返還を求めることができません。
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+                20 公売財産内の動産の処理については、買受人の責任で行ってください。
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+              <li style="list-style: none;padding-left: 1em;text-indent: -1em;">
575
+                21 土地の境界については、隣接地所有者と、接面道路(私道)については道路(私道)所有者とそれぞれ協議してください。
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+                22 北方町は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。
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+              <li style="list-style: none;padding-left: 1em;text-indent: -1em;">
581
+                23 その他、本件公売は国税徴収法の規定に基づく制限があります。
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+              <li style="list-style: none;padding-left: 1em;text-indent: -1em;">
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+                24 北方町暴力団排除条例に規定する暴力団員等は、買受人になることはできません。最高価申込者又は次順位買受申込者は、暴力団関係者等ではないことの確約書を提出してください。
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+              <li style="list-style: none;padding-left: 1em;text-indent: -1em;">
591
+                26 公売参加の手続き、公売財産情報の詳細については、「不動産公売のご案内」でご確認ください。北方町役場税務課窓口でお渡しできます。また、町ホームページでもご覧いただけます。
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+              </li>
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+              <li style="list-style: none;padding-left: 1em;text-indent: -1em;">
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+                27 公売財産「北税 3-5」は、「北方町高屋西部土地区画整理事業」地内にある仮換地物件です。
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+                  <li style="list-style: none;padding-left: 1em;text-indent: -1em;">
600
+                    ア 従前地の表示および街区、画地等の表示は、事業施工者である「北方町高屋西部区画整理組合」の情報に基づくものです。
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+                  </li>
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+                    イ 公売は、仮換地地積で行います。公売後、仮換地地積に変動が生じても、従前地の所有者(売主)との間で売買代金の清算は行いません。
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+                    ウ 買受人は「北方町高屋西部土地区画整理組合」の組合員となります。
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+                    エ 仮換地処分後に、住所地番が付与されます。
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+                    オ 本地の地積は、後日換地処分により確定される地積と増減が生じることがあり、これに伴う土地区画整理法に基づく北方町高屋西部土地区画整理組合からの清算金の徴収又は交付の権利義務は、従前地の所有者(売主)に帰属します。買主は、別途「届出書」を組合に提出していただく必要があります。(届出書については、北方町役場 税務課にお問い合わせください。058-323-116)<br>
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+                    (詳しくは、北方町高屋西部土地区画整理組合にお問い合わせください。058-322-5500)
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552 618
           </span>
553 619
         </article>
554 620
 
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625 691
               target="_blank">陳述書別紙(自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項)(記載例)(PDFファイル: 456KB)</a><br />
626 692
             <br />
627 693
             ○買受適格証明書(農地の場合のみ)<br />
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-             入札には、北方町農業委員会が発行する「買受適格証明書」が必要です。「買受適格証明書」の発行手続きについては、北方町農業委員会(北方町役場都市環境課058-323-1114)にお問い合わせください。<br />
694
+             入札には、北方町農業委員会が発行する「買受適格証明書」が必要です。「買受適格証明書」の発行手続きについては、北方町農業委員会(北方町役場 都市環境課058-323-1114)にお問い合わせください。<br />
629 695
             「買受適格証明書」の発行手続きは、概ね2週間程度かかります。<br />
630 696
             <br />
631 697
             ○暴力団関係者等ではないことの確約書<br />

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