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[kitagata_support:08988] Re: ホームページ更新依頼(DV防止基本計画)

kuni 5 years ago
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9e620ec652

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fourth/living/DV_prevention_basic_plan.html View File

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           </div>
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           <span id="template_article_block">
145 145
 
146
-            配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。DVは、外部からの発見が困難な家庭内において行われるため、潜在化しやすく、しかも加害者は罪の意識が薄いという傾向にあります。このため、周囲も気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。<br />
147
-            DV被害者は多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっています。<br />
148
-            このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための不断の取組が必要です。<br />
149
-            配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)の趣旨を踏まえ、北方町においても、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図ることが必要です。<br />
150
-            町は、DV対策を総合的に、かつ、きめ細かく実施していく観点から、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画(DV防止基本計画)を策定し、配偶者からの暴力を容認しない社会の実現に向け、積極的に取り組んでいきます。<br />
146
+             配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。DVは、外部からの発見が困難な家庭内において行われるため、潜在化しやすく、しかも加害者は罪の意識が薄いという傾向にあります。このため、周囲も気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。<br />
147
+             DV被害者は多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっています。<br />
148
+             このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための不断の取組が必要です。<br />
149
+             配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)の趣旨を踏まえ、北方町においても、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図ることが必要です。<br />
150
+             町は、DV対策を総合的に、かつ、きめ細かく実施していく観点から、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画(DV防止基本計画)を策定し、配偶者からの暴力を容認しない社会の実現に向け、積極的に取り組んでいきます。<br />
151 151
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             <a href="../../fourth/living/DV_prevention_basic_plan.pdf"
153 153
               target="_blank">DV防止基本計画(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画)(PDF)</a><br />

BIN
fourth/living/DV_prevention_basic_plan.pdf View File


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third/living/Welfare_of_the_aged.html View File

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248 248
                   ※基準日前6ヶ月間に8日以上入院していないこと
249 249
                 </td>
250 250
               </tr>
251
-              <tr>
252
-                <td valign="top" align="left" bgcolor="#dcdcdc" width="134">ねたきり老人等介護者慰労金支給事業</td>
253
-                <td valign="top" align="left" bgcolor="#dcdcdc" width="150">
254
-                  年2回、在宅で寝たきり等の状態にある老人の主たる介護者に対し、月3,000円の慰労金を支給します。 </td>
255
-                <td valign="top" align="left" bgcolor="#dcdcdc" width="100"> </td>
256
-                <td valign="top" align="left" width="100" bgcolor="#dcdcdc">要介護3・4・5に該当する方と6ヵ月以上同居し、生計を共にして現に介護している方
257
-                </td>
258
-              </tr>
259 251
               <tr>
260 252
                 <td valign="top" align="left" bgcolor="#dcdcdc">地域包括支援センター<br />
261 253
                   役場1階<br />

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