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@@ -160,8 +160,7 @@
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2 対象事業者の緩和<br />
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下記の「1 要件の確認」に記載のとおり、通常セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ))の認定にあたっては、最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していることが必要になっています。<br />
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- 今回の新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、2月以降で、直近3カ月の売上高等が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後の2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われることになりました。<br />
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- この時限的な運用緩和については、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間、運用しているものですので、ご留意ください。<br />
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+ 今回の新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、直近1カ月の売上高とその後の2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われることになりました。<br />
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なお、従前どおり最近3カ月の売上高等の比較で5%以上減少している方も引き続き対象になります。<br />
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今回、新たに設けた対象事業者の緩和措置に対応した申請書については、下記の様式をご使用ください。<br />
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<a href="../../css/pdf/business/Safety_net_5_shinsei_1.pdf"
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