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証明書は予防接種法に基づいて、市区町村で実施された新型コロナウイルスワクチン接種記録等を、接種者からの申請に基づき交付するものです。この証明書は、諸外国への入国時の防疫措置(一定期間の経過観察等)の緩和のため、諸外国にワクチン接種証明書の提示を求められた場合に提示するものとしての利用を想定しています。そのため、申請については、当面の間、<span
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style="color: red;">海外渡航予定者に限り受け付けるとともに、用途を国外利用に限定します。</span><br />
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渡航予定の国におけるワクチン接種証明書の有効性については、外務省ホームページや、渡航先国の駐日外国公館等にご確認いただき、申請の必要性をご判断ください。<br />
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- 渡航予定がない方については、接種時に発行された「接種済証」や「接種記録書」でワクチン接種済であることを示すことができます。<br />
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+ <span style="color: red;">渡航予定がない方については、接種時に発行された「接種済証」や「接種記録書」でワクチン接種済であることを示すことができます。</span><br />
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以下の要件をすべて満たす方が対象です。<br />
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・海外渡航を予定しており、渡航予定日時点で有効な旅券を持っている方<br />
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・接種日時点で北方町に住民登録をしている方<br />
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- ※他市町村で接種後に北方町に転入された場合は、発行できません。転入前の自治体に申請してください。1回目と2回目で異なる自治体から発行された接種券で接種を受けた場合は、それぞれの自治体に申請が必要になります。<br />
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+ <div style="display: inline-block; vertical-align: top;">※</div>
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+ <div style="display: inline-block; width: 94%;">
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+ 他市町村で接種後に北方町に転入された場合は、発行できません。転入前の自治体に申請してください。1回目と2回目で異なる自治体から発行された接種券で接種を受けた場合は、それぞれの自治体に申請が必要になります。<br />
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+ </div>
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申請書受付後、2週間程度で返送先住所(返信用封筒に記載に住所地)に送付します。また書類に不備がある場合等については、その限りではありませんのでご注意ください。<br />
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- ※証明書は、海外渡航での活用を想定していることから、氏名の表記は、パスポートの表記としています。誤記載等を原因とする渡航先等でのトラブル事象については、町では一切責任を負うことはできません。お手元に届きましたら、必ず記載内容をご確認ください。<br />
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+ <div style="display: inline-block; vertical-align: top;">※</div>
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+ <div style="display: inline-block; width: 94%;">
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+ 証明書は、海外渡航での活用を想定していることから、氏名の表記は、パスポートの表記としています。誤記載等を原因とする渡航先等でのトラブル事象については、町では一切責任を負うことはできません。お手元に届きましたら、必ず記載内容をご確認ください。<br />
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