Browse Source

[kitagata_support:12742] HPプレビュー更新依頼

KuniakiTakenaka 3 years ago
parent
commit
117690184e
1 changed files with 55 additions and 52 deletions
  1. 55
    52
      fourth/living/Child_allowance.html

+ 55
- 52
fourth/living/Child_allowance.html View File

@@ -157,28 +157,28 @@
157 157
 					</div>
158 158
 					<span id="template_article_block">
159 159
 						<p><span class="borderall">現況届</span></p>
160
-						・6月1日~6月30日の間に届出してください!<br />
161
-						現在児童手当を受給されている方は、6月中に「児童手当現況届」の提出が必要です。これは毎年6月1日の状況を届け出て、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。<u>届出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります</u>ので、必ず提出してください。<br />
162
-						<u>※令和2年度の現況届については、新型コロナウイルス感染症対策のため、接触機会を減らすことを目的とし、郵送での提出をお願いします。</u><br />
163
-						1.提出物<br />
164
-						 ■児童手当・特例給付 現況届<br />
165
-						  (受給している方に郵送しています。記入例をよく見てご記入ください。)<br />
166
-						 ■児童手当・特例給付 別居監護申立書<br />
167
-						  (配偶者・児童と別居している方のみ提出が必要です。)<br />
168
-						<br />
169
-						※令和2年度の現況届から受給者の保険証の写しの提出の必要がなくなりました。<br />
170
-						<br />
171
-						2.提出先<br />
172
-						北方町役場 福祉子ども課<br />
173
-						(同封の返信用封筒で返送してください)<br />
174
-						<br />
175
-						3.提出期間<br />
176
-						 令和2年6月1日(月)~令和2年6月30日(火) 必着<br />
177
-						<br />
160
+						・6月1日~6月30日の間に届出してください!<br>
161
+						現在児童手当を受給されている方は、6月中に「児童手当現況届」の提出が必要です。これは毎年6月1日の状況を届け出て、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。<u>届出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります</u>ので、必ず提出してください。<br>
162
+						<u>※令和3年度の現況届については、新型コロナウイルス感染症対策のため、接触機会を減らすことを目的とし、郵送での提出をお願いします。</u><br>
163
+						1.提出物<br>
164
+						 ■児童手当・特例給付 現況届<br>
165
+						  (受給している方に郵送しています。記入例をよく見てご記入ください。)<br>
166
+						 ■児童手当・特例給付 別居監護申立書<br>
167
+						  (配偶者・児童と別居している方のみ提出が必要です。)<br>
168
+						<br>
169
+						※令和3年度の現況届から受給者の保険証の写しの提出の必要がなくなりました。<br>
170
+						<br>
171
+						2.提出先<br>
172
+						北方町役場 福祉子ども課<br>
173
+						(同封の返信用封筒で返送してください)<br>
174
+						<br>
175
+						3.提出期間<br>
176
+						 令和3年6月1日(火)~令和3年6月30日(水) 必着<br>
177
+						<br>
178 178
 
179 179
 						<h4 id="life">児童手当とは…</h4>
180 180
 						<p class="paragraphT10">
181
-							 児童を養育している方に支給する手当です。家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。<br />
181
+							 児童を養育している方に支給する手当です。家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。<br>
182 182
 							 中学校卒業まで(15歳に到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
183 183
 						</p>
184 184
 
@@ -188,35 +188,37 @@
188 188
 							<li id="access">3歳~小学校修了前  10,000円 (第3子以降 15,000円)</li>
189 189
 							<li id="access">中学生         10,000円</li>
190 190
 						</ul>
191
-						<p>※ 児童を養育している方の所得が下記の所得制限限度額以上の場合<br />
191
+						<p>※ 児童を養育している方の所得が下記の所得制限限度額以上の場合<br>
192 192
 							お子さんの年齢にかかわらず一律5,000円(特例給付)
193 193
 						</p>
194 194
 
195
-						<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="2" width="470" id="infokitagata">
196
-							<tr>
197
-								<th valign="top" align="left" width="130" bgcolor="#add8e6"> 税申告扶養人数 </th>
198
-								<th valign="top" align="left" bgcolor="#add8e6"> 所得制限限度額(税所得額) </th>
199
-							</tr>
200
-							<tr>
201
-								<td valign="top" align="left" width="130" bgcolor="#dcdcdc"> 0人 </td>
202
-								<td valign="top" align="left" bgcolor="#dcdcdc">622万円</td>
203
-							</tr>
204
-							<tr>
205
-								<td valign="top" align="left" width="130" bgcolor="#dcdcdc"> 1人 </td>
206
-								<td valign="top" align="left" bgcolor="#dcdcdc">660万円</td>
207
-							</tr>
208
-							<tr>
209
-								<td valign="top" align="left" width="130" bgcolor="#dcdcdc"> 2人 </td>
210
-								<td valign="top" align="left" bgcolor="#dcdcdc">698万円</td>
211
-							</tr>
212
-							<tr>
213
-								<td valign="top" align="left" width="130" bgcolor="#dcdcdc"> 3人 </td>
214
-								<td valign="top" align="left" bgcolor="#dcdcdc">736万円</td>
215
-							</tr>
216
-							<tr>
217
-								<td valign="top" align="left" width="130" bgcolor="#dcdcdc"> 4人 </td>
218
-								<td valign="top" align="left" bgcolor="#dcdcdc">774万円</td>
219
-							</tr>
195
+						<table id="infokitagata" width="470" cellspacing="2" cellpadding="3" border="0">
196
+							<tbody>
197
+								<tr>
198
+									<th width="130" valign="top" bgcolor="#add8e6" align="left"> 税申告扶養人数 </th>
199
+									<th valign="top" bgcolor="#add8e6" align="left"> 所得制限限度額(税所得額) </th>
200
+								</tr>
201
+								<tr>
202
+									<td width="130" valign="top" bgcolor="#dcdcdc" align="left"> 0人 </td>
203
+									<td valign="top" bgcolor="#dcdcdc" align="left">622万円</td>
204
+								</tr>
205
+								<tr>
206
+									<td width="130" valign="top" bgcolor="#dcdcdc" align="left"> 1人 </td>
207
+									<td valign="top" bgcolor="#dcdcdc" align="left">660万円</td>
208
+								</tr>
209
+								<tr>
210
+									<td width="130" valign="top" bgcolor="#dcdcdc" align="left"> 2人 </td>
211
+									<td valign="top" bgcolor="#dcdcdc" align="left">698万円</td>
212
+								</tr>
213
+								<tr>
214
+									<td width="130" valign="top" bgcolor="#dcdcdc" align="left"> 3人 </td>
215
+									<td valign="top" bgcolor="#dcdcdc" align="left">736万円</td>
216
+								</tr>
217
+								<tr>
218
+									<td width="130" valign="top" bgcolor="#dcdcdc" align="left"> 4人 </td>
219
+									<td valign="top" bgcolor="#dcdcdc" align="left">774万円</td>
220
+								</tr>
221
+							</tbody>
220 222
 						</table>
221 223
 						<p>※以下扶養一人につき38万円加算</p>
222 224
 
@@ -227,12 +229,12 @@
227 229
 							<li id="access">お子さんが生まれたとき</li>
228 230
 							<li id="access">他の市区町村から転入したとき</li>
229 231
 						</ul>
230
-						<p><span class="u">◎申請は、出生や転入から15日以内にしてください</span><br />
232
+						<p><span class="u">◎申請は、出生や転入から15日以内にしてください</span><br>
231 233
 							原則、<span class="u">申請した月の翌月分の手当から支給</span>します。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても<span
232 234
 								class="u">出生日や転入日の翌日から15日以内</span>であれば、申請月分から支給します。<span
233 235
 								class="u">申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますのでご注意ください。</span>
234 236
 						</p>
235
-						<br />
237
+						<br>
236 238
 						<strong>申請に必要なもの</strong>
237 239
 						<ul>
238 240
 							<li id="access">児童手当・特例給付 認定申請書</li>
@@ -240,20 +242,21 @@
240 242
 							<li id="access">振込先の通帳(受給者名義のものに限る)</li>
241 243
 							<li id="access">個人番号の分かるもの(通知カード、個人番号カードなど)</li>
242 244
 						</ul>
243
-						<br />
245
+						<br>
244 246
 						<p>※公務員の場合は勤務先に申請し、勤務先から支給されます。受給している方が公務員でなくなったときは、15日以内に役場に申請してください。また、受給している方が公務員になった場合は、役場に届出をしてください。
245 247
 						</p>
246 248
 
247 249
 						<h4 id="life">以下の方は、手当を受け取れなくなります。</h4>
248 250
 						<p class="paragraphT10">
249
-							<strong><u>お子さんが海外に住んでいる場合</u></strong><br />
250
-							お子さんが海外に住んでいる場合は、留学している場合を除き、児童手当を受け取ることができません。海外留学をしている場合は、在学証明書などの提出が必要となります。</p>
251
+							<strong><u>お子さんが海外に住んでいる場合</u></strong><br>
252
+							お子さんが海外に住んでいる場合は、留学している場合を除き、児童手当を受け取ることができません。海外留学をしている場合は、在学証明書などの提出が必要となります。
253
+						</p>
251 254
 						<p class="paragraphT10">
252
-							<strong><u>お子さんが児童養護施設などに入所している場合</u></strong><br />
255
+							<strong><u>お子さんが児童養護施設などに入所している場合</u></strong><br>
253 256
 							お子さんが児童養護施設などに入所している場合は、保護者の方に手当を支給することができなくなります。原則として、入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
254 257
 						</p>
255 258
 						<p class="paragraphT10">
256
-							<strong><u>夫婦が離婚協議中で、お子さんと別居している場合</u></strong><br />
259
+							<strong><u>夫婦が離婚協議中で、お子さんと別居している場合</u></strong><br>
257 260
 							夫婦が離婚協議中で別居している場合、お子さんと別居している方は手当を受け取ることができません。夫婦のうち、お子さんと同居している方が手当を受け取ることができますので、離婚協議中であることが分かる書類を提出していただきます。
258 261
 						</p>
259 262
 						<p class="paragraphT10"> なお、単身赴任等の理由で別居している場合は、これまでと変更なく、生計の中心の方が手当を受け取ることができます。</p>

Loading…
Cancel
Save