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[kitagata_support:11097] Re: HP更新依頼(ひとり親)

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207
             <span style="color: blue;">給付を希望しない場合</span>のみ、<b><u>令和2年7月31日(金)</u></b>までに「受給拒否の届出書」を提出してください。<br />
207
             <span style="color: blue;">給付を希望しない場合</span>のみ、<b><u>令和2年7月31日(金)</u></b>までに「受給拒否の届出書」を提出してください。<br />
208
             <br />
208
             <br />
209
             (2) 公的年金等を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止となる方<br />
209
             (2) 公的年金等を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止となる方<br />
210
-             <b>申請が<span style="color: red;">必要</span>です</b><br />
210
+            <b>申請が<span style="color: red;">必要</span>です</b><br />
211
             <br />
211
             <br />
212
              <申請に必要な書類><br />
212
              <申請に必要な書類><br />
213
              ・印鑑<br />
213
              ・印鑑<br />
221
              (年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など)<br />
221
              (年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など)<br />
222
              ・平成30年中の収入を確認できる書類<br />
222
              ・平成30年中の収入を確認できる書類<br />
223
              (平成31年度所得課税証明書など)<br />
223
              (平成31年度所得課税証明書など)<br />
224
-            <b><u>令和3年2月26日(金)予定</u></b> までに申請してください<br />
224
+             <b><u>令和3年2月26日(金)予定</u></b> までに申請してください<br />
225
             <br />
225
             <br />
226
-             ※すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけではなく、児童扶<br />
227
-            養手当の申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部<br />
228
-            停止されたと推定される方も対象となります<br />
229
-              ※同じ住所地に親族が同居している場合、親族の方も上記のものの提出が必要となり<br />
230
-            ます<br />
226
+            ※すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推定される方も対象となります<br />
227
+            ※同じ住所地に親族が同居している場合、親族の方も上記のものの提出が必要となります<br />
231
             ※収入には養育費も含みます<br />
228
             ※収入には養育費も含みます<br />
232
             <br />
229
             <br />
233
             (3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となった方<br />
230
             (3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となった方<br />
245
              (既に、児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です)<br />
242
              (既に、児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です)<br />
246
              ・令和2年2月以降の任意の1カ月の収入を確認できる書類<br />
243
              ・令和2年2月以降の任意の1カ月の収入を確認できる書類<br />
247
              (給与明細、帳簿、公的年金がある場合は年金決定通知書など)<br />
244
              (給与明細、帳簿、公的年金がある場合は年金決定通知書など)<br />
248
-            <b><u>令和3年2月26日(金)予定</u></b> までに申請してください<br />
245
+             <b><u>令和3年2月26日(金)予定</u></b> までに申請してください<br />
249
             <br />
246
             <br />
250
-            ※すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけではなく、児童扶<br />
251
-            養手当の申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部<br />
252
-            停止されたと推定される方も対象となります<br />
253
-              ※同じ住所地に親族が同居している場合、親族の方も上記の収入の分かるものの提出<br />
254
-            が必要となります<br />
255
-              ※収入には養育費も含みます<br />
247
+            ※すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推定される方も対象となります<br />
248
+            ※同じ住所地に親族が同居している場合、親族の方も上記の収入の分かるものの提出が必要となります<br />
249
+            ※収入には養育費も含みます<br />
256
           </span>
250
           </span>
257
         </article>
251
         </article>
258
 
252
 
270
             <u>支給額(1回限り)</u><br />
264
             <u>支給額(1回限り)</u><br />
271
             1世帯5万円<br />
265
             1世帯5万円<br />
272
             <br />
266
             <br />
273
-            申請方法<br />
267
+            <u>申請方法</u><br />
274
             <b>申請が<span style="color: red;">必要</span>です</b><br />
268
             <b>申請が<span style="color: red;">必要</span>です</b><br />
275
             申請には印鑑が必要です<br />
269
             申請には印鑑が必要です<br />
276
             <b><u>令和3年2月26日(金)予定</u></b> までに申請してください<br />
270
             <b><u>令和3年2月26日(金)予定</u></b> までに申請してください<br />
291
             受付時間:平日 8時30分~17時15分<br />
285
             受付時間:平日 8時30分~17時15分<br />
292
             <br />
286
             <br />
293
             〇厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター<br />
287
             〇厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター<br />
294
-             0120-400-903<br />
288
+            0120-400-903<br />
295
             受付時間:平日 9時~18時<br />
289
             受付時間:平日 9時~18時<br />
296
           </span>
290
           </span>
297
         </article>
291
         </article>

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